事務所ブログ

2016.11.29更新

よろしくお願いします。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.09.30更新

さて、京都などでは幼稚園を経営されていらっしゃるお寺が大変多いのが特徴ですが、一方ですべて非課税であると誤解されている部分があります。

確かに幼稚園を経営しているお寺は保育料や入園にかかる費用や施設設備費など非課税の対象となるものもありますが、制服や制帽、いわゆるお道具は課税対象となります。
よって、お寺が幼稚園を経営するのは税金対策のためであるというのは誤解であると言えます。

また、最近では宗教教育を通した人間教育が受けられるという理由でお寺が経営する幼稚園を選ぶ保護者の皆様が多くなっているのも確かです。

当事務所では、幼稚園を経営する京都のお寺を中心に経営相談や確定申告など幅広いサポートを行っております。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.09.24更新

宗教法人の会計は、他の事業に比べると特殊です。
宗教法人は営利を目的としない法人格です。
ゆえに宗教法人がすべての活動において非課税と思っている方も多くいらっしゃるかもしれませんが、決してそうではありません。
また消費税についても無縁と思われがちですが、それも該当する場合があります。

他の事業と比べ、少しだけ特殊な会計になっていることから、課税、非課税の判断も難しいグレーゾーンがあります。
正しい専門知識と、正しい判断をもって会計を行うには、やはり専門家の知識を必要とする部分が大きいと言えます。

当事務所は宗教法人に強みのある会計事務所です。
セカンドオピニオンも歓迎しておりますので、京都で宗教法人の経営にお困りなら、お気軽にご相談ください。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.09.18更新

宗教法人における相続については、相続財産の範囲を把握しておく必要があります。
お寺の仏壇や祭祀に使用する道具類、お墓などは、相続財産には含まれませんが、後を継ぐ方が承継することになります。
その他の財産については、一般の方と同様に相続手続きをする必要があります。

当事務所では、所有財産の調査や評価、相続税の試算をし、どのような対策をすれば相続税を軽減できるか、遺言書の内容をどのようにすれば良いかなどをアドバイスしています。
平成27年度からは、相続税の基礎控除額も大幅に引き下げられるため、お寺の方でも課税対象者になることがあります。

京都にお住まいの宗教法人の方で、相続のために事前対策をお考えの方、お悩みをお抱えの方は、一度当事務所にご相談ください。
問題なく相続できるようサポートいたします。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.09.16更新

お寺は税金がかからないと思っている方は、少なくありません。
確かに、採算度外視の基本的な宗教活動は公益事業とみなされるため、税金はかかりません。
宗教活動で得た収入は、次年度の財源にすることになっています。

しかし、収益事業については、税金がかかります。
よく、お寺で幼稚園を経営されていますが、この場合、保育料などは非課税ですが、制服や文房具などの販売については、課税されます。
また、参拝者のための駐車場なども、料金を貰う場合には収益事業となります。
その他、墓地や霊園の管理料、宗教新聞や法話集、経典などの出版や販売、茶道や華道の教授料なども収益事業になります。

当事務所では、お寺の税金や会計をサポートしています。
京都で寺院経営されていて会計にお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.09.11更新

宗教法人で気をつけたいのが、お寺の収入と住職などの個人の収入をきちんと分けることです。
その区別がついていない場合には、会計処理が混乱してしまいます。

お寺の発展のためには、経理を透明化し、財務状況を健全にしておく必要があります。
当事務所では、宗教法人と個人のバランスを考え、適正な個人の給与額を決めておくことをおすすめしています。
宗教法人の収入の中から、毎月決まった額を給与として支給しましょう。
繁忙期の賞与や、後継者に引き継いだときの退職金なども決めておくと良いでしょう。
その他、現物支給として、法衣や飲食費、師弟の学費負担なども給与の一部とします。

京都にお住まいのお寺の方で、寺院の会計や経理でお困りのことがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
安定した寺院運営をサポートいたします。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.07.31更新

宗教法人では、贈与税や相続税の課税はありません。
しかし、遺贈によって財産を取得した場合には、相続税でなく、法人税の課税対象となる場合があります。
また、宗教法人であっても住職個人には、一般の方と同様に相続税が掛かります。

平成27年度からは、税制改正によって相続税の基礎控除額が引き下げられます。
納税する現金がないからと言って、一般の方のように、土地や家屋を売るようなことはできません。
土地などを売るにも門徒総代会などに諮り、承認を得なければ進めることができません。
ご自分の後を引き継ぐ方が納税で困らないように、事前に対策をしておくことが必要です。

当事務所では、お客さまのご意向に合わせて、さまざまな節税対策をアドバイスしています。京都のお寺の方で、相続の事前対策をお考えの方は、当事務所にご相談ください。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.07.28更新

宗教法人では、葬式などの仏事を行う他、目的に反しない限りは収益事業を営むことができます。
何が収益事業になるのかの判断は難しいかもしれません。
その場合には宗教法人の経理に詳しい当事務所におたずねください。
勝手に判断することのないように気をつけましょう。

お寺で、線香やろうそくなどの物品販売業、檀家さんを泊めたりする旅館業、茶道、華道など技芸教授を行う事業を行うと、収益事業になります。
税法上は、収益事業34事業に対し法人税が掛かることになっています。

ただし、継続していない、金額が少ないなどの理由があれば課税対象にならないこともありますし、軽減税率が適用されることもあります。

京都のお寺で収益事業の申告などが必要な方は、当事務所にご相談ください。
40年の経験を活かし、アドバイスいたします。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.07.22更新

京都には古くから神社やお寺が多くあります。
日本人の宗教心と、深く結び付いてきた土地だと言えるでしょう。
そんな土地柄、宗教法人も多く存在しています。

宗教法人では、通常の法人と同じく納税義務が発生される事業があります。
しかしその一方で、「宗教活動のためのものは非課税」、「本来の活動以外の収入が少なければ非課税」、「寄付金などの特定収入は非課税」など、税金を払わなくても良いケースも多数存在しています。
このため、会計処理が非常に複雑になりがちです。

こんなときには、ぜひ当事務所を活用していただければと思います。
様々な事例に対して、それが課税されるものなのか非課税なのかを判断していきます。
豊富な経験を持っていますので、ぜひ安心しておまかせください。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.07.15更新

皆様ご存じのとおり京都は歴史ある土地であり、市内だけでも1500近いお寺がございます。
当事務所は京都で40年にわたり、宗教法人の会計スペシャリストとして数多くの法人様の経営や税務のご相談に対応してまいりました。

宗教法人ならば課税されることはないから、税理士は必要ないとお考えの皆様もいらっしゃるかと思います。
確かに法人税や元前徴収税などは課税されませんし、葬儀や法要など宗教活動に関連する収入は非課税となります。

しかし霊園の管理料や駐車場経営の収入などは課税対象となり、不動産貸付などの課税非課税は細かく判断する必要が出てきます。

課税対象になると知らずに納税を怠り、税務署に指摘される場合もございます。
お寺の税金についてのご相談は、経験豊富な当事務所にお任せください。

投稿者: 土江田会計事務所様

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