お寺は税金がかからないと思っている方は、少なくありません。
確かに、採算度外視の基本的な宗教活動は公益事業とみなされるため、税金はかかりません。
宗教活動で得た収入は、次年度の財源にすることになっています。
しかし、収益事業については、税金がかかります。
よく、お寺で幼稚園を経営されていますが、この場合、保育料などは非課税ですが、制服や文房具などの販売については、課税されます。
また、参拝者のための駐車場なども、料金を貰う場合には収益事業となります。
その他、墓地や霊園の管理料、宗教新聞や法話集、経典などの出版や販売、茶道や華道の教授料なども収益事業になります。
当事務所では、お寺の税金や会計をサポートしています。
京都で寺院経営されていて会計にお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。