宗教法人の収益事業
宗教法人の収益事業
本来の事業とは、まさに宗教活動そのもののことです。
収益事業については、たとえその目的が「宗教活動に付随する活動だから」「宗教法人の財政をよくするため」といった理由があろうとも課税の対象となります。
たとえば以下の事業は、宗教活動と結びついてはいますが「収益事業」と見なされます。
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暦、線香、ろうそく、供花の販売
一般の販売業者と同様の価格で販売する場合、物品販売業に該当します。ただし、線香やR党則、供花等の頒布であってもっぱら参詣にあたって神前や仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業とはなりません。
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宿泊施設の経営
宗教法人が所有する宿泊施設に信者や参詣人から宿泊料を受けることは、いかなる名目であっても収益爺業に該当します。しかし、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、すべての利用者に対し1泊1000円(食事付の場合は、2食付で1500円)以下であれば、旅館業から除外されます。
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茶道、生花などの教授
技芸教授業に該当し、収益事業となります。
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境内や本堂、講堂などの席貸し
基本的にすべて収益事業となります。
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駐車場の経営
基本的にすべて収益事業となります。
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結婚式場の経営
挙式そのものは宗教活動の一部と認められますが、挙式後の披露宴は収益事業となります。
ただしこれらに「継続した事業でない」「金額が少ない」「事業場を設けていない」といった理由があれば、必ずしも課税対象とならない場合があります。
収益事業の手続きは結構複雑です
収益事業を行う場合、以下の書類を添付した確定申告書を税務署に提出し、納税しなければなりません。
つまり、結局は宗教法人全ての「貸借対照表と損益計算書」を添付しなければならないのです。なお、年間収入が8,000万円以上の法人は、収益事業がない場合であっても、損益計算書または収支計算書を税務署に提出しなければなりません。
特に、消費税課税事業者ともなると、結構複雑な計算をして申告納税しなければなりません。
以前は税務署も宗教法人に対してアバウトな対応をすることが多かったのですが、最近は添付を徹底するようになってきています。
多忙な宗教法人の業務をこなしながら書類を正しく整理するには、やはりプロにまかせるのが一番です。