宗教法人における相続については、相続財産の範囲を把握しておく必要があります。
お寺の仏壇や祭祀に使用する道具類、お墓などは、相続財産には含まれませんが、後を継ぐ方が承継することになります。
その他の財産については、一般の方と同様に相続手続きをする必要があります。
当事務所では、所有財産の調査や評価、相続税の試算をし、どのような対策をすれば相続税を軽減できるか、遺言書の内容をどのようにすれば良いかなどをアドバイスしています。
平成27年度からは、相続税の基礎控除額も大幅に引き下げられるため、お寺の方でも課税対象者になることがあります。
京都にお住まいの宗教法人の方で、相続のために事前対策をお考えの方、お悩みをお抱えの方は、一度当事務所にご相談ください。
問題なく相続できるようサポートいたします。




















