事務所ブログ

2014.07.31更新

宗教法人では、贈与税や相続税の課税はありません。
しかし、遺贈によって財産を取得した場合には、相続税でなく、法人税の課税対象となる場合があります。
また、宗教法人であっても住職個人には、一般の方と同様に相続税が掛かります。

平成27年度からは、税制改正によって相続税の基礎控除額が引き下げられます。
納税する現金がないからと言って、一般の方のように、土地や家屋を売るようなことはできません。
土地などを売るにも門徒総代会などに諮り、承認を得なければ進めることができません。
ご自分の後を引き継ぐ方が納税で困らないように、事前に対策をしておくことが必要です。

当事務所では、お客さまのご意向に合わせて、さまざまな節税対策をアドバイスしています。京都のお寺の方で、相続の事前対策をお考えの方は、当事務所にご相談ください。

投稿者: 土江田会計事務所様

  • 敷居の低い事務所です。 小さなことや「税務以外でも相談することかな?」と思う事でも相談できます。相談したからといって依頼をしなくても大丈夫です。「何から相続の手続きをしていいのかわからない」といった方は、お気軽にお越しください。お話を伺い、今後すべきことをわかりやすく説明させていただきます。 土江田会計事務所 TOEDA TAX OFFICE 営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝 年末年始等 〒600-8075 京都市下京区柳馬場通高辻上ル 万里小路町180番地
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