事務所ブログ

2014.07.09更新

お寺には税金がかからないようなことをよく言われますが、場合により、税金はかかります。

お寺だけの収入が年間8千万以下である場合は、税金はかかりませんが、8千万円を超える場合には、収支計算書を税務署に提出する必要があります。
お寺の収入以外に駐車場や幼稚園などの収益事業を行っているお寺については、お寺の収入と収益事業の収入のどちらについても法人税の申告が必要になります。

また、消費税はかからないことが多いのですが、課税対象の年間合計額が1千万円を超えるような場合には、消費税がかかります。

当事務所では、お寺の会計や税金の扱いに特化した会計事務所です。
京都のお寺で、会計や税金についてお悩みの方、収入の扱いが法人なのか個人なのかよくわからないとお困りの方は、当事務所にご相談ください。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.06.30更新

宗教法人は、すべての収入において非課税でしょうか。
いえ、そうではありません。
宗教法人にも納税義務があります。
宗教活動において得られる収入は非課税となりますが、その他、どのような収入が課税されるのかは、個々に検討が必要であり、専門的な知識が必要といえます。

当事務所は60年に渡り、京都という土地柄、宗教法人様とともに歩んでまいりました。
宗教法人だからこそ、明瞭な会計が求められます。
しかしながら、実際には通常の会社会計とは異なる部分が多いため、専門的な知識や経験が必要な場面が多いともいえます。

昔のやり方だからと思っていると、税務署から指摘を受けることも少なくありません。
宗教法人の経営や税務などでお悩みなら、当事務所へご相談ください。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.06.24更新

当事務所は、京都という土地柄により、多くの宗教法人の会計やお寺の税金の相談を承ってまいりました。

宗教法人にも納税義務がありますが、宗教活動のためのものであれば非課税となるものもあります。
しかし、その収入が課税対象となるものなのか非課税なのかを判断するのは難しく、納税署に指摘されてしまうケースも少なくありません。

当事務所は、宗教法人専門の税理士として、適切な申告、納税がなされるよう、お手伝いさせていただいております。
どうぞお気軽にご相談ください。

また、通常の顧問契約のほかに、状況に応じて相談役が欲しい宗教法人向けに簡易顧問契約や、決算申告業務のみのお手伝いなど、幅広いニーズに対応しております。
ご不安やお困りのことがありましたらぜひ当事務所へお問い合わせください。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.06.18更新

当事務所は京都の下京区にあり、創業60年の経験豊富な会計事務所です。
また、当事務所は宗教法人やお寺、神社の経営サポートを専門に行っております。
これまでに培った数多くのノウハウからご依頼者様のお悩みに最適なアドバイスをさせていただきます。
ご依頼者様の気持ちになった信頼できるサポートで、お客様だけの「オーダーメイド」のご提案をいたします。

すでに税理士と顧問契約をされていても、違った意見を聞いてみませんか。
当事務所ではセカンドオピニオンサービスを行っておりますので、どんな細かなことでもお気軽に相談してみてください。

これまでの長い経験では宗教法人様へ様々な対応と解決を行ってきた実績がございます。税金や相続のことまで何でもお気軽にご相談ください。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.06.11更新

お寺では、幼稚園をされたり、駐車場をされたりしているところが、少なくありません。
或いは、書道や茶道、生花などの先生をしている方もいらっしゃいます。

お寺以外の事業をされている場合は、宗教法人ではあっても、課税対象となり、処理しなければ追徴課税を支払うことにもなりかねません。
収益事業をしている場合には、収益に関わる事業の貸借対照表、損益計算書と収益以外の事業に関わる貸借対照表、損益計算書とを書類添付しなければなりません。
課税対象なのか非課税なのかとお悩みになることも多いでしょう。
収益事業をされている場合の会計は、大変複雑になってしまいます。

当事務所では、複雑なお寺の会計を長年に渡りサポートしています。
京都でお寺の会計にお困りの方、お悩みのある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.06.05更新

宗教法人の会計でお困りでしたら、専門家に依頼をすることで解決できます。
当事務所は、京都にある老舗の会計事務所です。

宗教法人を専門に、数多くの案件に対応をしてきました。
また、宗教法人の皆様を支える、パイオニア的存在として、地域のご依頼主様からは高く評価を頂いております。
安心をして当事務所をご利用頂けます。

宗教法人の会計やお寺の税金対策は複雑なので、お一人で考えても難しいと思います。
当事務所では、40年の経験をもとにご依頼主様の立場に立った、分かりやすい説明を心掛けてご相談に対応を致します。
どのようなものが課税対象になるのかは、詳細に判断をする必要がありますので、ご不明点がありましたら、お気軽に当事務所にお尋ね下さい。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.05.27更新

お寺などの宗教法人は、法人税、源泉徴収税などは課税されません。
また、寄付金なども課税対象になりません。
しかし、課税対象となる収入もあります。
では、課税対象となるのはどのようなものでしょうか。

お線香やろうそくの販売は物品販売業、宿坊体験など宿泊施設の経営は旅館業と見なされ、課税対象になります。
これらは宗教活動の一環のようですが、収益事業と見なされます。

このような事業を行う場合、税務署に確定申告書を提出する必要がありますが、書類の準備には専門的な知識が必要となりますので、数字のエキスパートである会計士にお任せ下さい。

京都には多くの神社、仏閣があり、当事務所は周辺地域の宗教法人様と長いお付き合いをさせていただいています。
宗教法人の経営や税務でお悩みの方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.05.19更新

宗教法人の会計やお寺の税金でお困りでしたら、当会計事務所にお任せください。
当所は宗教法人様を専門におこなっているパイオニアです。

宗教法人対応は40年以上の実績があるので、安心をして当所にご依頼ができます。
様々なケースに対応をしてきた経験が貴重な財産となって、ご依頼主様の悩みに的確なアドバイスができるのです。

無料相談も随時行っているので、ご自分で判断をせず、専門家にお気軽にご相談を頂けたらと思います。
ややこしい税金対策を分かりやすく、オーダーメイド感覚でご依頼主様にとって最善のご提案を致しております。
納得のいく形での対応にも定評があります。

また、すでに担当顧問がいる場合は、当所をセカンドオピニオンとして賢く使い、会計や税金対策をして乗り切って頂きたいと思います。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.05.14更新

宗教法人イコール非課税というイメージですが、墓地、霊園の管理料や講話、法話集の販売をされていたり、さらに茶道、生花、書道等のを教えていらっしゃるお寺も少なくありません。

これらなどは課税されます。
その他にも、判断に難しいものも少なくないのが現状です。
たとえば幼稚園を経営されている場合も課税になるもの、非課税になるものがあります。

これらを、経営しながらすべてを行うのは非常に大変です。
当事務所は、そういった税務関係でお力になれるよう日々仕事をさせていただいております。

当事務所は京都でお寺を経営されている方々にご利用いただいております。
どんな小さなことでも構いませんので、ご相談があれば当事務所にご連絡をくださいませ。

投稿者: 土江田会計事務所様

2014.05.13更新

宗教法人の会計は、一般企業とは違い、内容が解り難く、専門性が要求されます。
宗教法人は営利目的とはされていないため、相続税や固定資産税、不動産取得税など、各種税法上の恩恵を受けることができるのですが、だからこそ、しっかりとした管理と経理が求められます。

当事務所では、創業60年の宗教法人の会計に特化した税理士事務所です。
宗教法人の会計や税金をはじめ、収益事業に関しては、節税できる方法をご提案しています。
また、将来、ご家族が困らないための相続対策や事業承継などの将来を見据えた資産運用、土地活用などについてもご提案しています。

京都のお寺で、他の会計事務所と長い付き合いをされている方でも、会計のお悩みを何でもご相談ください。
セカンドオピニオンとして、お寺に合ったアドバイスをさせていただきます。

投稿者: 土江田会計事務所様

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