事務所ブログ

2014.03.10更新

お寺や宗教法人と聞いて非課税を連想される方がいらっしゃるのではないかと思いますが、実は全てが非課税というわけではございません。

確かに寺院や宗教法人には宗教活動の為という理由で法人税や源泉所得税、地方税などが適用されませんし、寄付金などは課税対象にはなりません。

しかし、墓地や霊園の管理量、資料館の入場料、物販を行った場合には課税対象となります。

また、お寺の敷地内で幼稚園を経営されていらっしゃる場合、課税対象のラインが複雑であり区別しにくい部分もあります。
以上のように課税対象や非課税対象が複雑であることから税務署から指摘を受けるケースも少なくありません。
当事務所では、宗教法人の会計及びお寺の税金を専門としており、これまで数多くの宗教法人のアドバイスをさせて頂いております。

投稿者: 土江田会計事務所様

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